櫻守の会 会則
1.本会は「櫻守の会」と称する。
2.本会は下記のボランティア活動を目的とする。
(1) 里山林整備
(2) 森林などの自然環境の保全
(3) その他緑に関する事項
(4) 会員の親睦と健康の維持増進
3.本会は、上記2の目的に賛同して会費を納入した者をもって構成する。
4.本会の所在地を代表宅に置く。
5.本会は7~10人の運営委員(以下、委員)を置き、その中から代表・副代表・会計・活動地区委員・事務担当委員などの役目を決める。
6.代表は会務を代表し、運営委員会(以下、委員会)を招集し、運営の方針を決定・実行する。
7.委員会の決定には委員の3/4以上の賛成を要するものとする。委員会の決定は会報にて会員に告知する。
8.各担当委員は若干名の幹事を委嘱することができる。幹事は他の委員または一般会員から選任するものとし、その名簿を委員会に報告する。
9.本会は会計監査役を置く。
10.委員及び会計監査役は総会で選出し、その任期は2年とする。任期中に欠員が出た場合は、残余の期間について補充することができる。補充委員は委員会が選任する。
11.総会は会員の過半数(委任状を含む)をもって成立するものとし、総会の議決は総会出席会員(委任状を含む)の過半数をもって成立する。
12.会員は年会費として1,500円を納入する。
13.里山整備活動に参加する会員はスポーツ安全保険に加入する。保険料として800円を納入する。
14.会計年度は4月1日より翌年3月31日とする。
15.総会は毎年5月に開催する。
16.本会は毎年会員名簿を作成し運営委員会が管理する。
17.本会は会報を発行する。
18.住所変更のあった場合は速やかに代表に連絡する。
19.会則の改定は総会の議決をもって行うものとする。
制定 1999年(平成11年)4月17日 (櫻守の会 設立日)
最終改訂 2020年(令和2年)5月18日